交通事故・労災
交通事故・労災

交通事故や労働災害では、けがの治療に加えて、保険会社や勤務先とのやり取りなど、通常の医療とは異なる手続きが必要になります。
「何から始めればいいのか分からない」「保険会社とのやり取りが不安」といった声は非常に多く、こうした不安が治療の妨げになることも少なくありません。
当院では、診療だけでなく、受診から回復までの一連の流れをトータルでサポートし、患者様が安心して治療に集中できる環境を整えています。
交通事故によるけがでは、瞬間的な強い外力によって身体に加速・減速ストレスが生じ、頚椎や腰椎を中心に複雑な機能障害を引き起こします。そのため事故直後には症状が軽く感じられても、数日から1週間ほど経過してから痛みやしびれ、倦怠感といった症状が現れることも少なくありません。
当院では、このような見逃されやすい機能障害を丁寧に評価し、痛みの原因を明確にした上で、回復までを一貫してサポートする診療を行っています。
交通事故後にみられる代表的な症状には、頚椎捻挫による首の痛みや可動域制限、腰部捻挫による腰痛、手足のしびれといった神経症状が挙げられます。また、頭痛やめまい、全身のだるさなど、自律神経の影響と考えられる症状を伴うこともあります。
これらは単なる打撲ではなく、筋肉や関節、神経の機能異常として捉えることが重要であり、適切な評価と治療が求められます。
交通事故後は、痛みに対する不安や恐怖心が強くなり、身体を動かすこと自体を避けてしまうケースも少なくありません。このような心理的要因は、症状の慢性化に関与すると考えられています。早期のリハビリテーション介入により症状の慢性化を防ぎ、早期の社会復帰を目指します。
交通事故後は、症状の有無にかかわらず、できるだけ早期に医療機関を受診することが重要です。
受診時には、事故の状況(追突・衝突方向・速度など)や、現在の症状、時間経過を詳しくお伺いします。これにより、外力のかかり方から損傷部位を推定し、より精度の高い診断につなげます。
また、受診前後で保険会社へ連絡し、「どの医療機関を受診するか」を伝えておくと、その後の手続きがスムーズになります。
交通事故では、一般的に自賠責保険または任意保険が適用されます。
保険会社に当院での治療を希望する旨を伝えて頂くことで、治療費は保険会社から直接医療機関へ支払われる「一括対応」となる場合があり、この場合患者様の窓口負担は原則発生しません。(詳細は保険会社へお問い合わせください)
当院では、
など、保険会社への対応もサポートしております。
交通事故診療では、定期的な通院と経過記録の蓄積が非常に重要です。通院間隔が空いてしまうと、
といったリスクが生じることがあります。
そのため当院では、症状や生活状況に応じて適切な通院頻度で治療を継続して頂き、医学的にも補償面でも不利益が出ないよう努めています。
一定期間治療を行っても改善が頭打ちとなった場合、「症状固定」と判断されることがあります。
この際には、残存する症状に応じて後遺障害等級認定の申請が行われることがあります。
強制保険ともいわれ、自動車を所有する人は交通事故の被害者を救済する為に加入が義務づけられている保険です。自動車事故によって他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った際に適応されます。
多くは自動車保険(任意保険)による支払い、または加害者の自費払いになります。
交通事故で受診される方は初診受付時にお申し出ください。
通勤途上の交通事故の場合、労災が適用になる場合がございますので、保険会社にご相談ください。
当院に来院される前に、可能であれば当院へ通院する旨をあらかじめ保険会社にお伝えください。
保険会社より当院へ連絡があり、自賠責保険診療が開始されます。
→患者様の窓口負担はございません。
→連絡があるまで一時的に自費でお支払いいただきます。
保険会社から連絡後、ご負担いただいた自費分は返金いたしますので、領収書を必ずご持参ください。
交通事故後にみられる代表的な症状には、頚椎捻挫による首の痛み、腰部捻挫による腰痛、手足のしびれといった神経症状が挙げられます。また、頭痛やめまい、全身のだるさなど、自律神経の影響と考えられる症状を伴うこともあります。
交通事故治療は症状が遅れて出る場合もあるため、放置すると痛みや機能障害、二次的障害へと発展する可能性もあります。症状が軽くても放置せず、早期の治療がとても重要です。また、痛み等の症状が出た場合は、ご相談ください。
当院では理学療法士などの専門の資格をもったスタッフによって運動機能の維持・改善・回復を図るための体操やストレッチ、マッサージ等の運動や、最新の医療機器を用いた治療など患者様一人ひとりのケガに最適なリハビリテーションを行うことが可能です。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。
受付時間:月曜日~土曜日
9時00分~12時45分まで
月曜日~土曜日
14時30分~17時30分まで
さこ整形外科・リハビリテーション科
TEL:050-3642-3512
労働災害によるけがでは、単に症状を改善させるだけでなく、実際の業務に復帰できる身体機能を回復させることが重要です。当院では、作業動作を想定した評価やトレーニングを行い、再発を防ぐための身体の使い方まで指導します。
また、労災指定医療機関として必要な書類作成や手続きにも対応しており、患者様が安心して治療に専念できるようサポートしています。
労災は、業務中または通勤中のけがや疾病が対象となります。例えば、
などが該当します。
「労災になるか分からない」という場合でも、まずはご相談頂くことが重要です。
労災診療では、勤務先を通じて労災保険の申請書(様式5号・16号の3など)を提出する必要があります。
初診時に書類が揃っていない場合でも受診は可能ですが、後日提出して頂くことで労災扱いとなります。適用されると、
などが給付対象となります。
労災において重要なのは、単なる症状改善ではなく、安全に職場復帰できる状態まで回復させることです。当院では必要に応じて仕事復帰に向けたリハビリ介入を行います。また、必要に応じて勤務先への情報提供や意見書の作成も行います。
当院は労災保険の指定病院です。下記の法令様式(書類)を提出頂ければ医療費は労災保険への請求となる為、患者様の負担分は発生致しません。文書料(診断料)等の自費分のみ患者様のご負担となります。
労災保険を適用する場合は様式第5号をご用意頂き、必要事項を記入の上速やかに当院の受付窓口までご提出下さい。なお、既に他の医療機関を受診されている場合には、様式第6号をご提出下さい。


通勤時・帰宅途中のお怪我であれば労災保険が使用できる可能性があります。勤務先の労災担当者様、もしくは事業主様にご確認下さい。適用になる場合は様式第16号の3をご用意頂き必要事項記入の上、速やかに当院の受付窓口までご提出下さい。なお、既に他の医療機関を受診されている場合には、様式第16号の4をご提出下さい。


※様式の用紙に関しましては、当院ではご用意しておりませんので、勤務先の労災担当者様もしくは事業主様にご確認下さい。(勤務先に用紙が無い場合はQRコードをご利用ください。最寄りの労働基準監督署、又は厚生労働省のホームページからも入手可能です。)
基本的に自費清算となります。健康保険をご使用になる場合には必ず加入保険(国保又は社保)の使用許可が必要となります。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。
受付時間:月曜日~土曜日
9時00分~12時45分まで
月曜日~金曜日
14時30分~17時30分まで
さこ整形外科・リハビリテーション科
交通事故・労災診療において、患者様が不安を感じやすいポイントに対し、当院では以下のようなサポートを行っています。
診療面では、初診時に事故の状況や症状の経過、日常生活で困っている動作について詳しくお伺いします。その後、レントゲン検査やエコー、機能評価を行い、損傷部位や障害の程度を把握します。
診断結果に基づいて治療計画を立案し、患者様の生活目標に合わせたリハビリテーションを開始します。治療の進行に応じて定期的に再評価を行い、回復状況を確認しながら、最終的な復帰と再発予防を目指します。
手続き面では、保険会社や勤務先とのやり取りに必要な書類作成や説明を行い、患者様の負担を軽減します。
交通事故や労災によるけがは、治療だけでなく「手続き」も含めた対応が重要な医療領域です。
治療や通院、手続き等のご不明点があれば何でもご相談ください。
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